2017年 9月
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働く能力があるのにホームレスになると罪にあたる
軽犯罪法の第一条の四には成形の途がないのに働く能力がありながら定食につく意思をもっておらず、且つ、一定の住居を持たないもので諸方をうろついたものは軽犯罪法にあたると記載されています。 軽犯罪法の浮浪の罪の成立要件としては、成形を立てるための収入が無く、働く能力はある、しかし…
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NHKの今後について
放送法64条1項について「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは境界とその放送の受信についての契約をしなければばらない。」とあります。 ですので、テレビなどを家に置いている場合には契約の締結義務が発生します。 実はこの法律について最高裁にかかっている事件…