受信料
-
NHKの今後について
放送法64条1項について「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは境界とその放送の受信についての契約をしなければばらない。」とあります。 ですので、テレビなどを家に置いている場合には契約の締結義務が発生します。 実はこの法律について最高裁にかかっている事件…
放送法64条1項について「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは境界とその放送の受信についての契約をしなければばらない。」とあります。 ですので、テレビなどを家に置いている場合には契約の締結義務が発生します。 実はこの法律について最高裁にかかっている事件…