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煽り運転に煽られないために!道交法で追い越し車線は合法?

ドライブレコーダーの普及により、煽り運転が話題になっていますが、煽り運転では煽られる側にも何らかの原因がある事が考えられますので、追い越し車線での走行について改めて考えてみましょう。
高速道路の右側にある追い越し車線は、法定速度だったとしても走り続けてはいけないと道交法で決められていて、車両通行帯のある道路では左側を通行しなければならないのです。
主に追い越し車線は、追い越しをする時と緊急自動車へ道を譲る時、道路状況に応じて止むを得ない時に使用する事ができますが、追い越しするために追い越し車線を利用して追い越しができたら左側の車線へ戻らなければならないのです。
追い越し車線を走り続けるという通せんぼ通行は、通行帯違反になりますので検挙されるという事を覚えておきましょう。
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