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家賃滞納者を追い出すと犯罪になってしまうのか?

家賃滞納を理由として玄関のドアに錠を取り付けて入れなくしたなどをした場合には不当な追い出し行為として男性が家賃保証会社に対して330万円の損害賠償夷を求めましたが、東京地裁は同社に55万円の支払いを命じました。
男性は家賃の合計8万年を滞納したところ同社は錠を取り付けて家財を無断で処分したようで、男性は公園はファストフード店で過ごすことになってしまったようです。
たとえ自分がオーナーであったとしても貸借人の留守中に合鍵で部屋の中に入り家具などの家財を持ち出して処分してしまいますと罪になってしまいます。また強引な取り立てや退去の脅しをしてしまってもいけません。
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