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働く能力があるのにホームレスになると罪にあたる

軽犯罪法の第一条の四には成形の途がないのに働く能力がありながら定食につく意思をもっておらず、且つ、一定の住居を持たないもので諸方をうろついたものは軽犯罪法にあたると記載されています。
軽犯罪法の浮浪の罪の成立要件としては、成形を立てるための収入が無く、働く能力はある、しかし職業に就く意思はない、一定の住居をもたないことが上げられます。
路上生活者は、ある面では自由いうことなのかもしれませんが、実は逮捕されてしまう可能性があります。これは自由を奪うことということではなくうろつきが犯罪につながってしまうということが理由のようです。
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