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鉄道事故の損害賠償金

徘徊症状のある認知症の男性が電車にはねられてしまい死亡するという事故が過去にあり、それによって鉄道会社は鉄道会社が遺族に対して損害賠償を求めた訴訟によって裁判所は妻に359万円の支払いを命じました。
認知症で要介護の認定をうけていたにも関わらず、その任を怠ったとして損害賠償を請求したということです。しかし、2審の判決では鉄道会社側にも乗客の監視を完備しており、周囲への施錠も完璧に行っていたのであれば防げたという点や完璧に認知症の患者を常に把握しておくのは困難とのことで減額の判定となったということです。
しかし、減額になったとはいえ最終的に支払いが命じられていますので、やはり要介護の患者から目を離すことは厳重な処罰が化せられるということになりそうです。
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